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指定工事店

水道工事を行う上では必ず『給水装置工事主任技術者』の免許と『水道局指定工事店』の届け出が必要になります。
水道管など水圧のかかる場所を修理する場合は『給水装置主任技術者』の免許が必要ですので、ホームセンターなので「蛇口」を購入したので「日曜大工で付けてみるかな」は違法です。

地域によりましては漏水修理後に「水道料金の減額」もありますので必ず『水道局指定工事店』に頼んで下さい。

『給水装置工事主任技術者』の免許は「厚生労働省」の国家資格であり、国家試験に受からないと貰えません。


試験内容は「公衆衛生概論」「水道行政」「給水装置の概要」「給水装置の構造及び性能」「給水装置工事法」「給水装置施工管理法」「給水装置計画論」「給水装置工事事務論」になっており合格率は平均で35%程となります。


 

『札幌市指定給水装置工事事業者』は『給水装置主任技術者』が在籍する工事店だけが登録出来る資格になっております。

各自治体の登録が必要になっており当社は「札幌市」「石狩市」「小樽市」の水道局指定工事店となっております。
水道法大25条の3第1項の規定通り(水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定基準は水道法で全国一律に定められております。

 

 

『札幌市排水設備指定工事事業者』は『排水設備工事責任者』が在籍する工事店だけが登録出来る資格になっております。

北海道内に事業所を有するなど指定を受ける為の要件があり業務登録を行った工事店だけが排水設備の工事を行う事が出来ます。

 

『給水工事』『排水工事』も各自治体の指定を受けた工事店だけが工事を行う資格があると言う事になりますが、稀に水道局指定を他県などで取得して関係の無い他の都市で行っている工事店がありますが、これは『違法行為』にあたります。
最悪の場合は工事前の現状復帰を言い渡されますので気を付けて下さい。

写真は載せておりませんが当社は『札幌市』『石狩市』『小樽市』と指定を取っており
『江別市』『北広島市』『恵庭市』も取る予定になっております。

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2024/03/07
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札幌水道メンテナンス

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